標準報酬月額または月給から、傷病手当金の支給日額、支給対象日数、総支給額、社会保険料などを差し引いた手取り目安を概算します。待期3日、入社1年未満、会社から給与が一部出るケースも分けて確認できます。
この計算結果は申請前の概算です。実際の支給額は保険者が標準報酬月額、給与支払い状況、医師・事業主の証明を確認して決定します。
1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額平均 ÷ 30 × 2/3
会社から給与が一部支払われる日は、傷病手当金との差額調整が入る場合があります。このツールでは、会社からの日額給与を差し引いた概算額を表示します。
| 条件 | 入力例 | 結果の目安 |
|---|---|---|
| 標準報酬月額 | 300,000円 | 支給日額 約6,667円 |
| 休業日数 | 30日、待期3日 | 支給対象 27日 |
| 控除 | 社会保険料など月45,000円 | 総支給額 約180,000円、手取り目安 約135,000円 |
支給開始日以前の健康保険加入期間が12か月に満たない場合は、本人の加入期間中の標準報酬月額平均と、保険者全体の平均標準報酬月額を比べ、低い方を使う扱いになります。入社1年未満を選んだ場合、このツールでは入力額と保険者平均標準報酬月額の低い方で計算します。
協会けんぽ以外の健康保険組合では平均額が異なる可能性があります。正確な金額は、健康保険証に記載されている保険者または勤務先の担当部署に確認してください。
傷病手当金は、労務不能で給与が支払われない療養期間を日単位で確認します。土日祝日や会社の公休日でも、療養のため働けず給与がない期間であれば支給対象に含めて考えるケースがあります。ただし、会社の給与規程や有給休暇、休職制度との関係で扱いが変わるため、最終確認は保険者の案内に従ってください。
傷病手当金そのものは、通常、所得税や住民税の課税対象ではありません。一方で休職中も健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、住民税などの支払いが続くことがあります。生活資金を見積もるときは、総支給額だけでなく、毎月の控除を差し引いた手取り目安も確認しておくと安心です。
原則として、標準報酬月額を30で割った額の3分の2が1日あたりの支給額です。会社から給与が一部支払われる場合は、その分が調整されます。
労務不能で給与がない期間であれば、土日祝日を含めて支給対象日数に入ることがあります。会社の給与支払い状況と保険者の判断を確認してください。
傷病手当金自体は非課税扱いですが、休職中も社会保険料や住民税の支払いが続く場合があります。月額控除を入力すると手取り目安を確認できます。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月が上限です。途中で出勤した期間がある場合も、保険者の案内に従って確認してください。
本ツールの結果は概算です。実際の申請額は、事業主証明、医師の意見、標準報酬月額、給与支払い状況などをもとに保険者が決定します。